教育訓練給付制度

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

教育訓練給付制度は、情報処理技術者資格、簿記検定、社会保険労務士資格などをめざす講座など、働く人の職業能力アップを支援する多彩な講座が指定されています。


一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(支給要件期間が3年以上の者。ただし、初回に限り、1年以上の者。)に相当する額(上限10万円)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。


条件など詳しい情報は
厚生労働省ホームページ
中央職業能力開発協会ホームページ「教育訓練講座検索システム」
にてご確認ください